第23話「内容証明届かず」の解説とまとめ
<解説>
結局、「内容証明」は相手に呼んでもらえることはなく、私の元へ返ってきてしまいました。
しかし、それでもOKなんです。
(もちろん、宛先が相手から連絡のあった住所と同じでなければNG!)
届かなかった=ウソ住所を連絡していた=初めから取引する気がなかった
ということが、きちんと証明できたからです。
それでは、これが仮に相手に届いていた場合はどうなったか?
その場合は相手のアクションによって変わってきます。
●全く反応がない場合
これも相手が取引に応じる気がないということの証明になるようです。
「内容証明」は配達員から必ず手渡しで渡されます。だから、「そんなものは届いていない!」とは言えないわけです。
ただ、「内容証明」が「期限付きで相手にアクションを求める」内容になっていることが重要です。
・○○までに○○まで連絡下さい
・○○までに○○へ商品をおくってください
・取引を無効にし、○○までに○○へ私が支払った金額○○を入金してください...etc.
●反応があった場合
これも「相手に求めたアクション」によって変わってきますが、まずは返金を求めて返金してくれればそれで一件落着!
商品を送ってくださいで届けばそれも一件落着!
じゃあ、連絡をくださいで一応連絡はきた場合・・・これはひたすら商品を送るように再び催促するしかありません。
とはいえ、散々連絡したあげくこういう手段を取っているわけですから今更そんな相手と取引したいとは思いませんよね。
というわけで、返金を要求して返金してくれたらOK!反応がなかったら被害届としておいた方が無難でしょう。
<まとめ>
内容証明は届かないことも証明になる!
